大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和48(行ツ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人杉本俊明の上告理由第一点及び第二点について

原審は、宅地建物取引業法(昭和四六年法律第一一〇号による改正前のもの)一

一条の二第二項にいう「その者が、みずから主として業務に従事する事務所」とは、

当該事務所の業務を取引業者がみずから主として行う事務所を意味するにとどまら

ず、当該取引業者が取引業務を自己の主たる業務として行う事務所の意味をも含む

としたうえで、その適法に確定した事実関係の下においては上告人の静岡市内の事

務所は右条項にいう事務所にあたらないとしたものであり、その判断は、正当とし

て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に基づ

いて原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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